反社会的勢力等の取扱いについて

反社会的勢力等の取扱いについて

1.反社会的勢力との診療契約の締結等について

当院は、緊急対応が必要な場合その他当院が認めた場合を除き、患者さま及び利用者さまが、次の各号の事項を確約した場合に限り、診療契約を締結し、医療行為を提供させていただきます。

①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずるものの構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと
②反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
③自らが反社会的勢力にあたるか否かを問わず、当院との契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと ・当院に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
・偽計又は威力を用いて当院の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
・長時間にわたり、又は多数回にわたり執拗に、当院に義務がない行為を要求する行為

2.契約の解除について

患者さま又は利用者さまについて、次のいずれかに該当した場合には、当院は、何らの催告を要せずして、診療契約を解除することができるものとします。
①前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
②前項第3号の確約に反した行為をした場合
当院は、本項の規定により本契約を解除した場合、解除により患者さま又は利用者さまに生じる損害について、一切の責任を負いません。